負債総額700万円が免責になった例
- ご依頼者
- 40歳 男性 既婚 会社員
- 負債総額
- 700万円
- 貸金業者との取引
- 10社
- 月収
- 30万円
- 資産
- なし
貸金業者10社から、総額700万の負債をもち、毎月利息を支払っていましたが、いつまでたっても元金が減らないことと、本当に完済できるのかを不安に思ってご相談を受けました。返済額の大きさと将来のことを考えて、借金を免責し再スタートを迎えることになりました。
自己破産とは、経済的に破綻して、借金を返済することができなくなった人が、自ら破綻の申立をすることです。
手持ちのお金がなくても、自己破産は可能です。
収入にあわせた無理のない「月々分割払い」に対応。
自己破産という解決方法は、裁判所から返済する責任を免除してもらう解決方法です。
任意整理などその他の解決方法との違いは原則、返済する必要がなくなることです。
自己破産手続きは、裁判所が中心となって、借金を抱えた人の自宅などの財産を、債権者全員に公平に分配すると同時に、破産者の借金を事実上ゼロにして、生活の再建の機会を与えるという、国が法律で認めた救済手段です。
自己破産手続は、同時廃止手続き(ほとんど財産を所有していない場合)と破産管財手続(財産を所有している場合)に分けられますが、ほとんどのケースが同時廃止手続になります。
自己破産は、一般的に“人生の破滅” のように言われていますが、実はみなさんが考えている以上にデメリットの少ない手続です。
なお、もう自己破産をするしかないと思っても、実は破産せずに借金問題を解決できる場合があります。
例えば過払い金です。
もしかするとあなたは利息を払いすぎているかもしれません。過払い金返還請求手続で払い過ぎた利息を取り戻すことができ、その結果として自己破産を避けられるケースもあります。
当事務所では借金問題について自己破産以外の解決策についてもご提案いたします。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
なお、同時廃止手続の場合、自己破産申立から免責確定まで、通常4ヶ月程度を要します。
1.まずはお問い合わせください。
↓
2.自己破産の申立:あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
↓約1週間~1ヶ月後
3.破産手続き開始決定、同時破産廃止決定:めぼしい財産がなければ同時はさんが決定されます。財産があった場合、破産管財人が選定され、債権者に対してその財産をどう分配するか確定し、配当を行います。
↓約2ヶ月後
4.免責の審尋・決定:貸金業者からの異議申し立てがなく、免責の不許可事由に該当する点がなければ、免責が決定します。
↓約2週間後
5.官報に公告:なかなか一般の方で官報に目を通されていらっしゃる方は少ないですが、完全に秘密にできるわけではありません。
↓約2週間後
6.免責の確定:免責が確定し、あなたの借金の支払い義務がなくなり人生の再スタートです。
自己破産の最大のメリットは返済に関する責任を免除してもらえることです。強制的に給料を差し押さえされることもありませんので、ご依頼者は生活の再生に専念できます。
司法書士にご依頼いただくと、そのときから司法書士がご依頼者の代理人となりますので、取立てご依頼者への取立て行為は法律違反となりますので、業者からの取立てがなくなります。
債務整理を専門家に任せた場合、取引のある貸金業者と交渉し和解が成立するまでは、返済する必要がありません。ただし、個人で行う場合は必要ですので、ご注意ください。
自分名義になっている資産は、もちろん現金、所有しされている家や車、貴金属類など、価値の高いものはほとんど処分されてしまいます。
逆に、中古で売却しても価値の少なさそうな家財道具、電化製品などは、原則その対象になりません。車なども年式や状態によっては処分対象にならないこともあります。
クレジット会社などの信用機関のブラックリストに記載されます。また、裁判所から破産者リストに記載されます。通達により本籍地の役所に破産手続きの確定が通知されます。本籍地役所発行の身分証にも破産情報が記載されますので、利用には注意が必要になります。
職業によってできないものが出てきます。例えば、弁護士・司法書士・公認会計士、警備員・保険外交員などの職業は規制されてしまいます。特に資格業は自己破産手続き後、1年程度就業することが出来ませんので注意が必要です。
一度自己破産手続きを行うと、7年間は再度自己破産を申請することができません。といっても、よほど特別な事情がない限り、人生に何度も自己破産を行うようなことはあまりありませんから、実生活においては大きなデメリットとは考えないでよいと思います。
この手続きは個人でも可能ですが、結果的にご自身でされるにしても、一度専門家に相談することをオススメします。と言いますのも、一度「免責不許可」が出ると再度の手続きは難しくなります。
また、内容によっては免責が認められないこともあります。特にギャンブルなどの借金については認められない場合があります。
基本的に自己破産は借金を免除してもらう手続ですが、どんな場合でも借金が免除されるというわけではありません。
法律では借金を免除できない事由が定められていて、それを免責不可事由といいます。
免責を許可されない事由
1.財産を隠したり、安価で売却したり、債権者に不利な条件で処分したとき
2.すでに返済不能の状態なのに、一部の債権者にだけ返済した時
3.借金の原因が、浪費やギャンブルであるとき
4.すでに返済不能の状態なのに、お金を借りたりクレジットカードで買い物をしたとき、またその買い物の商品を転売した時
5.会社の帳簿にウソの記載をしたり、帳簿を隠したり、捨てたりしたとき
6.裁判所にウソの説明をしたとき
7.破産管財人などの職務を妨害したとき
8.過去7年以内に自己破産をして借金を免れていたとき
ただし、免責不許可事由にあてはまると、必ず借金が免除されないということではありません。あなたがお金を借り入れした事情、家計の状況、生活の状況など様々な状況に応じて判断されます。
場合によっては、借金のうち一部を自分で積み立てて債権者に支払えば、残りの借金については支払を免除してもらえることがあります。
したがって、免責不許可事由に該当する項目があっても諦めずにまずはご相談ください。自己破産以外の選択肢も含め、あなたが人生を再出発できるよう精一杯サポートさせていただきます。
貸金業者10社から、総額700万の負債をもち、毎月利息を支払っていましたが、いつまでたっても元金が減らないことと、本当に完済できるのかを不安に思ってご相談を受けました。返済額の大きさと将来のことを考えて、借金を免責し再スタートを迎えることになりました。
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